富松、確定申告を行う。
先日、ようやく確定申告の申請が完了しました。
去年の10月に個人事業主になっているので、個人事業主としては初の確定申告です。
個人事業主としての確定申告は難しいイメージがありましたが、クラウド会計ソフトを使ってやってみた結果、大したことありませんでした。(取引の記録をマメに行っていたのが幸いしたのだと思います。)
個人事業主として3カ月しか活動期間が無いので売上も経費も大したものではありませんw
取られすぎている税金を還付してもらおう
富松は、個人事業主としての経費以外でも、特に以下の控除を利用して取られすぎている税金を還付してもらいます。
- 医療費控除
- 外国税額控除
まず、医療費控除とは以下の制度になります。
医療費控除とは
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。
(支払った医療費の総額 ー 保険金などで補填される金額)ー 10万円(※) = 医療費控除額(最高200万円)
※所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%
まぁ簡単にいうと「自腹で払った医療費を一部経費扱いしてくれますよ」という制度です。
診察や検査、薬の購入といった出費が10万円以上の出費になる人は領収書を取っておいたほうがいいですね。
続いて、外国税額控除です。
外国税額控除とは
外国税額控除制度とは、全世界所得課税制度を採用する国が、国際的な二重課税を排除するために、自国での納税額から、外国で稼得された所得に対して課税された部分の税額を控除する仕組みのことです。
外国税額控除の限度額は「所得税の控除限度額」になります。
米国株や米国ETFに投資をしている人は配当金や分配金に対して二重に税金がかかってしまっています。
現状だと、まずば米国側で10%税金が課せられ、残った額に対して日本側で20.315%の税金が課せられます。
なので米国側で既に引かれた10%分に対しては、日本側から返してもらおうという話です。
証券口座はマイナンバーと紐づいているので全部自動でできるはずなのに、「申告書類作って申告した人にしか返さない」という制度設計を何とかしてほしいですねw
いずれの控除も現状の制度設計上、明細書類を作る必要がありますが慣れれば大した話ではないです。
せっかくマイナンバー制度を導入してるんだから、全部フルオートで申請できる日が訪れること願います。
まとめ
確定申告の内容から富松に還付されるお金は約13万円程(その内、3万円は外国税額控除)となりました。
2021年は医療費がそこそこかかっていたので、医療費控除の効果が大きかったのかなという印象ですが、何よりお金が戻ってくるのはとてもありがたいです☆
マイナンバーが普及した昨今においても、日本の税制は自分で諸々を集計して申告しないと取られすぎた税金が戻ってこない不親切な仕組みになっています。
また、わざと複雑な制度設計にすることで申告する人を途中で断念させるよう仕向けているので、忙しいサラリーマンの多くが「わざわざ税金に関して勉強して申告することはない」という現状は頷けます。
しかし、「取られっぱなしで文句も言わない人」が大勢いるより、「壁を乗り越えてでもお金を取り返すクレーマー(笑)」が大勢いる方が、税制は少しずつ改善されていくものだと個人的には思っています。
何もしなくてもマイナンバーを元に「全国民から取り過ぎた税金」が自動的に個々人に還付されるような「当たり前のシステム」ができることを願います。
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